建設業許可の種類と取得要件
プロとして工事を請け負うためのパスポート。許可制度の全体像
【超解説】とても簡単に言うと何か?
元請け・下請けに関わらず、一定の金額以上の建設工事を請け負うために、国(国土交通大臣)または都道府県知事から取得しなければならない「免許」のようなものです。
建設工事は不良工事が起きると命に関わるため、法律(建設業法)によって「ちゃんとした技術力とお金と経営能力がある会社」しか工事を請け負えないように制限されています。
1. 建設業許可が必要になる基準
以下の「軽微な建設工事」以外の工事を請け負う場合、必ず建設業許可が必要です。逆に言えば、これ以下の小さな工事だけを請け負うなら許可は不要です。
- 建築一式工事の場合: 1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
- それ以外の工事(電気・管・塗装など)の場合: 1件の請負代金が500万円未満の工事
※よくある勘違いとして、「材料費はお客さんが払い、手間代だけなら500万円未満だから許可不要」という解釈は違法です。請負代金には、材料費や運搬費など、工事にかかるすべての費用を含めて計算しなければなりません。
2. 大臣許可と知事許可の違い
「営業所(本店や支店)」をどこに置くかによって、許可を出す人が変わります。工事を行う現場の場所は関係ありません。
- 都道府県知事許可: 1つの都道府県の中にのみ営業所を設けて営業する場合。(例:東京都内に本店があり、埼玉県で工事をするのはOK)
- 国土交通大臣許可: 2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合。(例:東京都に本店、神奈川県に支店がある場合)
3. 一般建設業と特定建設業の違い
「下請け業者にいくら仕事を発注するか」によって区分されます。
- 一般建設業許可: 元請けとして工事を請け負い、下請けに出す代金の合計が4,500万円(建築一式は7,000万円)未満の場合。または、自分が下請けとしてだけ工事をする場合。
- 特定建設業許可: 元請けとして工事を請け負い、下請けに出す代金の合計が4,500万円(建築一式は7,000万円)以上になる場合。下請け業者を保護するため、一般許可よりもはるかに厳しい財産的基礎や技術力が求められます。
4. 取得するための「5つの要件」
許可を取るためには、以下の厳しい条件をすべてクリアしなければなりません。
- 経営業務の管理責任者等(経管): 建設業の経営について一定期間(原則5年以上)の役員経験がある人が常勤していること。
- 専任技術者(専技): 許可を受けようとする業種について、国家資格(施工管理技士など)を持っているか、10年以上の実務経験がある技術者が営業所に常勤していること。
- 誠実性: 過去に請負契約に関して不正や不誠実な行為をしていないこと。
- 財産的基礎・金銭的信用: 自己資本が500万円以上あるか、500万円以上の資金調達能力があること(一般許可の場合)。倒産して下請けに迷惑をかけないためです。
- 欠格要件に該当しないこと: 役員等が暴力団関係者でないこと、過去に建設業法違反で許可を取り消されてから5年経っていないことなど。
5. 多角的なQ&A
個人のリフォーム工事でも建設業許可は必要ですか?
発注者(施主)側は許可不要です。工事を請け負う業者側が、1件の請負代金が500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の場合に許可が必要です。小規模なリフォームであれば許可がなくても適法に受注できます。
「一般建設業」と「特定建設業」の違いは何ですか?
一般建設業は下請に出す金額が4,500万円未満(建築一式は7,000万円未満)の場合に必要です。これを超える金額を下請に出す元請業者は特定建設業の許可が必要です。
建設業許可がないのに500万円以上の工事を請け負うとどうなりますか?
建設業法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。また、違反が発覚すると今後5年間は許可を取得できなくなるなど、事業継続に深刻な影響が出ます。
許可の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?
都道府県知事許可の場合、申請から許可まで通常30〜45日程度です。ただし書類の準備期間を含めると2〜3ヶ月程度を見込む必要があります。行政書士に依頼するケースが一般的です。
法人でなくても(個人事業主でも)許可は取得できますか?
はい。個人事業主でも建設業許可を取得できます。ただし、個人で取得した許可は法人成りした場合に引き継げないため、将来法人化を予定している場合は先に法人化してから許可を取得する方が効率的です。
「経営業務の管理責任者」の要件は何ですか?
建設業の経営経験が5年以上(2020年改正で緩和)ある者が必要です。法人の場合は常勤の役員のうち1名、個人の場合は事業主本人がこの要件を満たす必要があります。
「専任技術者」として認められる資格は?
各業種に応じた施工管理技士や建築士が代表的です。例えば建築工事業では1級建築施工管理技士や一級建築士、電気工事業では1級電気工事施工管理技士や第一種電気工事士が該当します。実務経験での代替も可能です。
業種追加と許可更新の違いは?
許可更新は既存の許可を5年ごとに更新する手続きです。業種追加は、既に許可を受けている業者が新たに別の業種の許可を取得する手続きで、専任技術者の追加配置が必要です。
社会保険の加入は許可要件ですか?
はい。2020年10月以降、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入が建設業許可の要件となりました。未加入の場合は許可の新規取得・更新ができません。
決算変更届(事業年度終了届)を提出しないとどうなりますか?
毎事業年度の終了後4ヶ月以内に提出が義務付けられており、未提出のまま許可更新を申請しても受理されません。複数年分の届出が未提出だと、許可の更新に間に合わなくなるリスクがあります。