防火管理者・防災管理者とは
すべてのビル・店舗で必須となる、火災から命を守る消防計画の責任者

資格の概要

防火管理者および防災管理者は、消防法に基づき、多くの人々が利用する建物やテナントにおいて、火災や地震等の災害被害を最小限に抑えるための「消防計画(防災計画)」を作成し、避難訓練の実施や消防設備の日常点検を指揮・監督する責任者です。
建設や設備業の専門職だけでなく、飲食店やコンビニの店長、オフィスの総務部長、マンションの管理組合役員など、一般の社会人が「自分たちの建物の安全を守るため」に取得することが最も多い、日本で最も知名度の高い安全管理資格の一つです。
「自分の身は自分で守る」という消防法の自主保安体制の原則に基づき、万が一火災が発生した際、従業員や顧客を安全に避難させるための最重要の司令塔となります。

1. 防火管理者と防災管理者の違い

目的とする「災害の種類」と対象建物の規模が異なります。

  • 防火管理者: 「火災」による被害を防ぐことが目的です。一定の人数(店舗なら30人以上、マンション等なら50人以上など)を収容する建物の管理権原者(オーナーや店長)は、必ず選任しなければなりません。
  • 防災管理者: 火災だけでなく、「地震」や「毒性ガステロ」などの大規模災害による被害を防ぐことが目的です。高層ビル(高さ31m以上)や大規模な地下街など、特に被害が甚大になる恐れのある巨大な建物において、防火管理者の選任に『追加して』選任が義務付けられます(実務上は兼任します)。

2. 甲種と乙種の違い(防火管理者)

建物の規模や用途によって必要な資格のランクが変わります。

  • 甲種防火管理者: デパートやホテル、病院など不特定多数の人が出入りする特定用途の建物で、延べ面積が「300平方メートル以上」などの大規模な建物の管理者になれる資格です。すべての建物の防火管理者になることができます。
  • 乙種防火管理者: 延べ面積が300平方メートル未満の比較的小規模な建物に限定して防火管理者になれる資格です。

3. 防火管理者の最も重要な3つの職務

資格を取って終わりではなく、日々の活動が求められます。

  • ①消防計画の作成と届出: 「誰が119番通報するのか」「誰が消火器を使うのか」「お客様をどの階段から逃がすのか」といった具体的なマニュアル(消防計画)を作成し、消防署に提出します。
  • ②消火・避難訓練の実施: 消防計画に基づき、従業員に対して定期的に(特定用途の建物では消火・避難訓練を年2回以上)訓練を実施し、その結果を消防署に報告します。
  • ③日常の火元管理と設備点検: 避難通路(階段や廊下)にダンボールなどの荷物が置かれていないかを確認し、消火器や火災報知器の前に障害物がないかを日常的に点検します。

4. 資格の取得ルート(講習)

試験による選抜ではなく、教育による資格付与です。

  • 講習の受講: 各市町村の消防本部や、日本防火・防災協会が実施する講習を受講します。甲種防火管理講習は「2日間(約10時間)」、乙種は「1日間(約5時間)」です。防災管理講習もセットで受講するコース(甲種防火・防災管理新規講習)が人気です。
  • 受講資格と効果測定: 学歴や年齢制限はなく誰でも受講できます(中学生以上など)。講習の最後に簡単な理解度テスト(効果測定)が行われますが、落とすための試験ではなく、真面目に聞いていれば確実に修了証が交付されます。

5. 「管理権原者(かんりけんげんしゃ)」との関係

防火管理体制における重要なキーワードです。

  • 管理権原者とは: 建物のオーナーや、テナント企業の社長など、その事業所について「正当な権利を持ち、最終的な責任を負う人物」のことです。
  • 責任の所在: 防火管理者を選任する義務は、この「管理権原者」にあります。もし防火管理者を選任せず、あるいは消防計画を作成せずに火災による死傷者が出た場合、防火管理者だけでなく、任命した社長(管理権原者)も重い業務上過失致死傷罪等に問われることになります。

6. 業界(ビルメン等)における位置づけ

  • ビル管理や不動産管理の必須知識: ビルメンテナンス会社の設備員が直接「防火管理者」に選任されることは原則としてありません(そのビルの従業員やオーナーがなるべきだからです)。しかし、オーナー(管理権原者)を補佐し、消防計画の作成を代行したり、消防訓練のアドバイスを行うために、不動産管理会社やビルメンの社員にとってこの資格と知識は絶対不可欠なものとなっています。

7. 多角的なQ&A

一般の方向け

個人経営の小さな居酒屋でも資格は必要ですか?

店舗の収容人員(従業員と客席の数の合計)が「30人以上」であれば、防火管理者の選任が法的に必要となります。30人未満の小さな店舗であれば選任義務はありませんが、消火器の設置義務などは別途生じる場合があります。

分譲マンションの場合、誰が防火管理者になるべきですか?

マンションの居住者が50人以上いる場合、選任義務が生じます。原則として、居住者である「管理組合の理事」や輪番制の役員などが講習を受けて防火管理者になるのが正しい運用です。

講習の実技では実際に火を消すのですか?

はい、多くの講習では実技訓練が含まれており、訓練用の水消火器を使って的(まと)に向かって放射する体験や、屋内消火栓(ホース)の取り扱い方法を学ぶ時間が設けられています。

新入社員を防火管理者に任命しても良いですか?

法的には可能ですが、不適切です。防火管理者は「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある者(店長や総務部長など)」から選任することが消防法で定められています。権限のない新入社員に責任だけを押し付けることはできません。

資格に有効期限や再受講の義務はありますか?

資格自体は終身ですが、デパートやホテルなどの特定用途の建物で、かつ収容人員が300人以上の大規模な建物の防火管理者に選任されている人は、5年以内に1回「再講習」を受講する義務があります。

業界関係者向け

「統括防火管理者」とは何ですか?

複数のテナントが入居している雑居ビルの場合、各テナントが自分の店(専有部)の防火管理者を選任しますが、それだけではビル全体(階段や廊下等の共有部)の連携がとれません。そこで、各テナントの防火管理者を束ね、ビル全体の消防計画を作成・統括するリーダーが「統括防火管理者」です。

外部のビル管理会社の社員を防火管理者に選任(外部委託)できますか?

原則としてできません。防火管理者はその事業所に勤務し、日常的に管理・監督できる者から選任するのが原則です。ただし、経営上の理由等で社内に適任者がいない場合に限り、消防署の承認を得て、一定の要件を満たすビル管理業者等へ外部委託することが例外的に認められる場合があります。

「防火対象物点検資格者」との違いは何ですか?

「防火管理者」は建物の日常的な防火管理や訓練を行う責任者(当事者)です。「防火対象物点検資格者」は、防火管理者がきちんと消防計画を作成し訓練を実施しているか等を、外部の第三者的な立場で年に1回「点検・監査」するプロの資格(消防設備士のような位置づけ)です。

避難通路に荷物を置いているテナントに対し、防火管理者はどうすべきですか?

防火管理者には、防火管理上必要な業務に関して「従業員を指示・監督する権限」が法律で与えられています。したがって、直ちに荷物を撤去するよう厳しく指導しなければなりません。改善されない場合は管理権原者(社長)に報告し、強制的な措置をとる責任があります。

「自衛消防組織(じえいしょうぼうそしき)」とは何ですか?

防災管理が義務付けられるような大規模な建物において、火災や地震発生時に初期消火や避難誘導を組織的に行うために、従業員等で編成することが義務付けられている初期対応チームのことです。防災管理者はこの組織の編成と訓練も行わなければなりません。